事例 ベトナムにおける個人所得税の計算方法について(2019.10.10)

【ご相談内容】

ベトナムにいる駐在員の海外出張が続いており、ベトナムに滞在する日数が減ってきています。183日ルールというものを聞いたことがあるのですが、この場合はどのようなリスクがあるのでしょうか。


【ご回答】

税法上、居住者とは、以下のいずれかの条件を満たす個人をいいます。

・暦年、またはベトナムに入国した日から連続する 12 カ月の期間のうちベトナムに滞在する期間が 183 日以上であること。 尚、滞在日数の計算上、出入国の日は1日とされます。

・ベトナムに恒久的居所(※)を有すること。

(※)「恒久的居所を有する」とは以下のいずれかの場合をいいます。

・ベトナムにおける居住関連の法律に基づき登録されている恒久的居所を有する。

例えば、外国人の場合には公安省管轄の権限ある当局によって発行された一時居住者カード、または永住居住者カードに登録されている居住物件を所有している。

・課税年度内に合計日数が 183 日以上の一つ又は複数の借家契約を締結している。

この場合の「借家」にはホテル・ ゲストハウス・旅館・勤務する事務所等を含む。

 

頂いた質問の場合、駐在員様がベトナムに恒久的居所を持っていれば、海外出張が多くなりベトナム滞在日が183日未満となる場合においても、税法上居住者として認定され、課税所得は全世界所得となります。その全世界所得に5~35%の累進課税をかけることにより、PIT(個人所得税)を計算します。

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