事例 インドにおける長期未回収債権について(2020.1.15)

【ご相談内容】

インド子会社に対する売掛金のうち数十万円が、3年以上経過しています。何度もRBIに特別送金要請を行いましたが不可とのことでした。

日本本社としては、回収を諦める方向で話を進めており、日本側で損金にしたいのですが、この措置の根拠となる法文を教えてください。また、回収は確実に不可能と考えてよいでしょうか。例えば、債権額を現金でハンドキャリーで日本に持ち込んだ場合は、どうなりますか?


【ご回答】

「外国為替管理法」(FEMA)のB.5に輸入支払の決済の期限が定められており、輸入に対する支払い(買換金:日本側からみたら売掛金)は、通常、出荷日から6ヶ月以内となっており、紛争や財政難などの理由でも、出荷日から最長で3年となっています。

したがって、ご相談の売掛金は、インドから送金することができません。

このような状況に陥った際、インドからハンドキャリーで持ち出そうとする企業様がいらっしゃいますが、インドの法律では違法となりますのでご留意ください。

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