事例 フィリピンにおける現地法人設立の留意事項について(2020.2.12)

【ご相談内容】

現在フィリピンへの設立を検討しており、浜松市海外ビジネスサポートデスクの存在を知りました。フィリピンに現地法人を設立する場合の留意事項や規制についてご教示頂けないでしょうか。


【ご回答】

設立する法人の業種について、ネガティブリストがリストAとリストBの2種類存在します。

リストA:外国人による投資・所有が憲法および法律により禁止・制限されている業種。

リストB:安全保障、防衛、公衆衛生および公序良俗に対する脅威、中小企業の保護を理由として、外国人による投資・所有が制限される業種(外国資本による出資比率を40%以下に制限)。

また、フィリピンにおける現地法人には、業種により外国資本比率規制があります。ネガティブリストでは外資出資比率が100%禁止、25%・30%・40%以下に制限されている業種がそれぞれ記載されています。このネガティブリストの出資規制業種に該当しなければ外国資本の出資比率の上限規制はありません(100%外資可能)。ただし建設業など、免許の取得が別途必要な業種・業界の場合、外資制限が課されるケースもあるため、別途事前確認が必要です。

なお、外国企業、および外国人による土地の所有は認められていません。

 

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