事例 ベトナムの労働法の改正について(2020.7.10)

【ご相談内容】

労働法の改正により4年間しかベトナムに滞在できなくなるとの噂を聞きました。駐在員の任期に影響が出てくるためその辺りの情報をご教示頂けないでしょうか。また、ベトナムのVISA・WP(労働許可証)の取得の流れについても簡単にご教示頂けますと幸いです。


【ご回答】

2021年1月1日施工の改正版労働法によると、「2年間のWP(労働許可証)をさらに2年延長することが可能。(同法第155条)」とのみ記載しており、詳細についての通達が出るのを待つ状況となっております。ただし、実務上、2年の延長をした後、新規取得という形で、4年目以降も滞在できると見解です。また、労働許可証の期間を制限することの噂がでる背景として、社会主義のベトナムでまず第一にベトナム人の雇用を守ることを優先したいのが一理考えられます。

VISA、WPの取得ですが、一般的に、まず最初にDNビザ(3ヶ月の商用ビザ)を日本のベトナム大使館・領事館で取得し、ベトナムに入国します。入国後、DNビザの期限内にWP(労働許可証)およびTRC(テンポラリーレジデンスカード=2年ビザ)取得する流れとなります。

WPとTRCは紐付いたものとなり、通常同じ期間のものとなります。

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