事例 インドネシアにおける減資手続きについて(2021.1.22)

【ご相談内容】

過年度より赤字が続いていたため、黒字転換に向けて尽力してきましたが、この度のコロナの影響でさらに状況が厳しくなりました。そこで、過年度の累計損失を解消するため、減資を行って累計損失に充当したいと考えております。その場合の手続をご教示ください。


【ご回答】

減資は、インドネシア会社法上の手続を経れば実行可能です。ただし、外国投資会社は最低資本金規制を依然として満たしているか確認が必要となる点にご注意ください。

具体的な手続きとしては、①株主総会で特別決議を行い、②債権者保護のための新聞公告(60日)を実施し、③総会決議書を公証にかけ、④最後に法務人権省へ届け出を行う、というプロセスになります。

減資した金額分を、あとは会計処理上で累損と相殺すれば完了となります。

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