事例 駐在員の帰任手当てについて(2021.3.10)

【ご相談内容】

東南アジアの現地法人に出向している者を、コロナによる規制が解除もしくはある程度緩くなったタイミングで日本に帰任させたいと考えています。帰任にあたり、帰国後の生活設営のための資金として、帰任手当あるいは帰任支度金を支給しようと考えています。弊社には、そのような手当に関する規定が存在しないのですが、今回より規定を策定して対応したいと考えています。帰任手当の相場、税務上の取扱いを教えてください。


【ご回答】

海外赴任手当、帰任手当は、生活の拠点を移すことについて、会社の業務上の都合で移動する場合に、新しい生活の設営資金として支給するものです。金額は会社ごとに異なりますが、本人については20万円~30万円、配偶者はその1/2程度とするところが多いように思われます。

税務上の取扱は、所得税法第9条1項4号で、非課税とされています。認められる範囲は、あくまでも実費見合いの分のみとされているため、「給料の1ヶ月分」というような決め方をすると、給与とみなされ課税されることもありますので、注意してください。

役員、役職者、一般の使用人について、合理的な範囲で差を付けることは認められています(所得税法基本通達9-3)。

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