事例 タイの残業命令の考え方について(2023.1.20)

【ご相談内容】

工場の稼働が上がってきている状況の中で、従業員に対して残業の指示を出している。ローカル人事スタッフより、残業命令について懸念(明示の合意が得られていない中で残業を強要する事についての懸念)が示されており、今一度、労働者保護法の観点から残業の考え方、指示の出し方について確認をしたい。また、ローカルスタッフへの説明を行いたい。


【ご回答】

 結論としては、労働者保護法に則る形(Section24:週36時間条件、業務を止めない為、緊急性があるため、業務を停止する事で損害が出来るような場合)には会社が従業員に残業を命令でき、その残業の都度従業員からの合意を得る必要は無い、という回答になります。

その残業の都度従業員から合意を得る必要が無い、というのは判例に基づく見解でして、一般的には、雇用をする前提において事前に残業の可能性がある事を従業員との間で合意している(雇用契約書や会社就業規則でそのように謡われていることがおおいです)ケースが多く、そのような合意をもって、その都度従業員から合意を得る必要は無い、という解釈になっております。

 

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