事例 現地法人の収入に関する法人所得税の取り扱いについて(2023.6.20)

【ご相談内容】

 海外に現地法人(現地法人①)とその現地法人と現地国籍の人で設立した会社(現地法人②)があります。

現地法人①は、現地法人②に資金提供をしており、利息を受け取っています。また、現地法人②は自社の名義で不動産を借りることができなかったので、現地法人①が借りたレンタル工場を転貸して使っています。

 利息や不動産収入のような不労所得が多い会社所得は、日本本社の所得に合算されて税金が掛かると聞きましたが、どれくらいの所得があると合算されるのでしょうか?


【ご回答】

  外国子会社合算課税は、税金の負担率が低い国の現地法人の所得を、日本親企業の所得に合算するという制度です。税金の負担率が20%未満の場合は、ご質問の不労所得だけでなくすべての所得を合算しなければならない可能性があります。実体があり、現地で管理支配されている会社であって、所在地国で事業を行っている場合、それらを証明する書類等が揃っていれば、合算の対象にはなりません。また、上記の条件の一部を満たしていない場合(ペーパーカンパニー)や、受動的所得が総資産の30%を超えかつ受動的所得を生み出す資産が総資産の50%を超えている場合(キャッシュボックス)に当たる場合は、特定の受働的所得を日本本社の所得に合算することになります。しかし、その受動的所得が2,000万円以下であるか、所得に占める割合が5%以下であれば免除されます。

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