事例 海外現地法人への出向に際する現地法人との書面について(2023.7.8)

【ご相談内容】

 東南アジアに現地法人があります。今まで、社員を現地法人に出向させる際、特に書類を作成していなかったのですが、出向する社員と弊社、弊社と出向先である現地法人の間で書類を交わした方がいいのではないという議論がありました。

 その要否と内容について確認させてください。


【ご回答】

  まず、要否ですが、必要だと思います。従業員さんとの約束であり、日本法人と現地法人の間の約束でもありますので、書面に残しておいた方がよいでしょう。また、税務調査等があった場合、重要な証拠書類となります。

 内容的・形式的には、出向する社員と個別に出向契約書を交わす場合もありますが、多くの企業で「海外勤務者規定」等を策定し運用しています。主な内容は、家族の帯同、勤務時間・休日・有給休暇、勤務期間、出張旅費、転任休暇、予防摂取、健康診断、渡航準備金、海外旅行保険、海外勤務手当、自動車補助・貸与、賞与、給与、社会保険、家賃負担、子女教育などです。規定に記載のないことや規定どおりとしない特別な場合のみ、別に出向契約書を作成します。

 日本本社と現地法人の間では、「出向者に関する覚書」を作成します。出向者氏名、出向期間、出向先、勤務地、職務、賃金、その他出向者に係る様々な費用の負担割合を記載します。 

この質問について詳細を知りたい方はこちらへどうぞ!浜松市の企業様なら相談は無料です。