事例 海外現地法人の設立費用の負担方法(2023.9.26)

【ご相談内容】

現在、海外のとある国に現地法人の設立準備をしています。立上げに要する費用が発生していますが、どこまでを日本本社が負担し、どこから現地法人の費用とするのか教えてください。また、基本的な考え方を合わせて教えていただけると幸いです。


【ご回答】

 設立について日本親会社において、株主総会や取締役会、常務会などにおいて、設立を決定した後に行う現地法人の事業開始に必要な準備活動に要する費用は、純粋に現地法人の事業開始のための準備活動に要する費用であり、現地法人の事業の一端を担う活動と位置付けられるため、日本親会社ではなく、現地法人が本来的に負担すべきということになります。

 ただし、日本親会社が現地法人との取引を予定している場合の準備活動は、日本親会社にとっても新事業開始のための準備活動と言えるため、その活動費用の全てを現地法人が負担すべきであるとは言えないため、何のための費用かをよく分析し、その負担割合を合理的に求める必要があります。

 設立費用は、現地法人が設立され、預金通帳を作ることができるまでは、支出しようがないため、すべて日本親会社が立替払いする必要があり、設立されたら立て替えた費用をすべて現地法人に請求する必要があります。現地法人は設立前の設立準備費用を、開業費として資産計上し、現地の会計ルールにしたがって償却していくことになります。

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