事例 インドネシアの子会社税務否認問題(2024.5.20)

【ご相談内容】

インドネシアに現地法人があります。赤字続きなので税務調査もないと思っていたのですが、先月末から税務調査が行われ、数日前に、「日本親会社からの借入金が多すぎる。そもそもこれは資本金とすべきものではないのか?実際に、返済もまったくしていない。しかも日本親会社に対して、この借入金の支払利息を未払金計上しているが、これも支払われていない。過去に遡って、支払利息のうち資本金の4倍を超える借入金部分に対するものは、損金と認めない。」と言われました。

 他にも、様々な経費を理由も明確でないまま否認されており、税金が発生する状況になっています。このまま税金を納付すべきでしょうか?また、もしインドネシア側で支払利息が認められなかった場合、日本親会社側も受取利息として認識しなくていいのでしょうか?


【ご回答】

 インドネシアでは、往々にして、このような税務調査が行われます。実際に2015年に過小資本税制ができており、資本金の4倍までの負債しか認められなくなりました。これを超える借入金に対する利息を経費と認めないとする税務当局の主張も、無理難題というわけではありません。

 他の様々な経費の否認についてはわかりませんが、この過小資本税制に基づく支払利息の否認は認めざるを得ないかも知れません。

 その場合の日本親会社側の税務ですが、日本の税務署は日本の税法に基づく課税を行うことが建て前であるため、インドネシア側でどのような扱いを受けたかは、原則的には関係ないという立場です。したがって、インドネシア側で損金とならなかった支払利息であっても、日本親会社側は金銭消費貸借契約に基づいて、受取利息として計上しなければなりません。

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