事例 グローバル勤務者の納税問題について(2025.4.15)

東南アジア数か国でサービス業を展開しています。

 

マネージャーを補佐する社員について、数年前に日本を出国してから、一時帰国以外は日本に戻っておりません。この社員は日本では非居住者になります。各国にそれぞれ4ヶ月滞在して次の国にいくということを繰り返しています。それぞれ183日を下回りますので、どこの国でも居住者とならないため、どこの国でも納税していません。
給料は、一括して日本で支払い、各国に居た日数に応じてそれぞれの国の法人に請求し負担させています。一切課税されないという状況に違和感を感じるのですが、問題はないのでしょうか?


【ご回答】

日本は、1年以上日本を離れる予定で出国した時から、あるいは実際に出国して1年を経過した日から非居住者となりますので、この社員様は日本の非居住者であることは間違いありません。

 

東南アジアの国ということですが、例えばタイでは、暦年で180日以上滞在すると居住者になるとされているので、ご質問の移動パターンですと、非居住者となります。例えばベトナムでは暦年もしくは入国日から12ヶ月以内に183日以上の滞在した場合に居住者となるとされています。暦年だけでなく入国時からも判断すると規定されているため注意が必要ですが、ベトナムにおいてもこの移動パターンだと最大120日ということになりますので、非居住者となります。
したがって、その他の国につきましては確認が必要ですが、上記のような状況である場合、どの国においても非居住者扱いとなり、どの国においても課税されません。

 

ただし、日本で日本親会社の役員になった場合は、日本の非居住者であっても源泉徴収が必要です。あるいは、日本に家を所有し、家族が住んでいて、帰国するとそこに帰る等の事実がある時に、日本源泉所得(日本で稼得された所得)があると、状況によっては住所が日本にあるとされ課税される可能性がございます。

 

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