東南アジアに現地法人があり、日本本社が受注したソフトウェアの開発も一部委託しています。
この度、インドのソフトウェア開発業者に日本本社からソフトウェア開発の外注をしようと考えています。
支払いの際に、源泉税について注意が必要だと聞きました。
その点に関して教えてください
【ご回答】
基本的には、ソフトウェア開発などは、技術的役務の提供とみなされます。インドの会社に技術的役務の対価を支払う場合、源泉税の取り扱いは、日印租税条約により債務者主義となっており、どこで発生した所得であるかに拘わらず、支払う側が源泉徴収する必要があります。したがって、支払いの際は10%の源泉所得税を控除し、日本の税務署に納める必要があります。
源泉徴収のタイミングは「支払い時点」となっています。前渡金や中間金は最終的に役務の対価の支払いに充当されるため「支払い」とみなされますので、前渡金や中間金を支払う都度、源泉徴収が必要です。
インド法人側は、差し引かれた税金を、インド法人の法人税から控除できるため、原則的には二重課税は発生しません。
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