事例 中国現地法人における個人所得税の申告と納税について(2025.7.24)

上海に現地法人があります。

弊社の社員が駐在するのですが、現地での個人所得税の申告・納税について、教えてください。

また、サポートデスクで代行業務を請け負っていただけますか?


【ご回答】

駐在される方が、中国(上海)に183日を超えて滞在し、現地法人で勤務する場合は「居住者」とみなされ、個人所得税の申告義務が発生します。183日未満でも現地で給与を受け取る場合は課税対象となります。

毎月、給与支払者(現地法人)が源泉徴収し、税務局へ納税します。日本の年末調整のような制度はなく、年間所得12万元以上の場合や特定の条件に該当する場合は、自己申告(確定申告)が必要となります。年次の確定申告は、通常3月1日~6月末までに行います。

 

申告時は、給与・賃金、労務報酬、利息・配当など全ての所得を記載し、中国国内外の収入も申告します。日本と中国の所得が重複して課税される場合、中国で確定申告し外国税額控除を受けることができます。

源泉所得税の話ではありませんが、社会保険について、日中間で協定がないため、原則中国側の加入義務が発生します。

 

既に、済まされているかと思いますが、他にもビザ・居留許可、住居登録、在留届、銀行口座開設など多くの現地手続きが必要です。

 

浜松市海外ビジネスサポートデスクでは、これらの手続きや処理を直接請け負うことはしておりませんが、就労ビザや居留許可証の取得は煩雑なため、現地法人や専門業者をご紹介することは可能です。

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