事例 インド現地法人との合算課税制度について(2025.9.29)

ソフトウェアの開発業を行っています。インドで発生した開発の仕事を、インドにある当社の現地法人(当社の100%子会社)が受注し、インド現地法人の日本支社に外注を出し、インド現地法人の日本支社から当社が外注を請け負っています。

 当社の法人税申告において、インド現地法人との合算課税が生じるリスクがあると聞きましたが、どのようなことありますでしょうか。

 


【ご回答】

 インドの現地法人に実態がない場合、インド現地法人がインドで稼得した収益は、本来、日本本社に帰属するものであるとみなし、合算して法人税の計算をしなければなりません。このルールを外国子会社合算課税制度といいます。

 しかし、インド現地法人は、オフィスがあり、常に数名の従業員がいて、現地での営業活動やメンテナンスの仕事を行っているとのこと、詳細の確認をしなければ明確には言えませんが、現状で合算課税のリスクはないものと思われます。

 また、現地法人の日本子会社は日本でPEとして、法人税の申告を行っているとのことで、それも問題ないと思われます。

 現地法人の日本子会社が日本の法人税を支払った分に関しては、親会社であるインド現地法人がインドの法人所得税の申告をする際に、一部控除できるものと思われます。これに関しては、現地コンサルにご確認ください。

 

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