インドに現地法人があります。本社で使用していた中古の機械を輸出する場合、インドから日本に代金を支払う際に掛かる税金はどのようなものがありますか?
また、インド現地法人で指導する人を、日本本社から派遣し、インド現地法人から技術支援料をもらう場合、インドから日本に代金を支払う際に掛かる税金はどのようなものがありますか?
【ご回答】
- 中古機械輸出時の税金(インド→日本への代金支払い)
インド側が中古機械を日本本社から輸入する際には、インド側で関税やGSTなどの輸入関連税がかかりますが、「日本に送金する際の税(源泉税など)」は通常発生しません。つまり、物品輸入に関しては、代金送金に際して源泉税の課税対象にはなりません。
ただし、インボイス金額の妥当性やインド税関の認定、CEC(Chartered Engineer’s Certificate)の取得等、輸入通関手続上の注意が必要です。課税の主体はインド側での消費税・関税となりますが、日本本社へ支払う機械代金自体にはインドの源泉税等は課されません。
- 技術支援料支払い時の税金(インド→日本への代金支払い)
インド現地法人が日本本社に対して技術支援料(エンジニア派遣等の役務提供対価)を支払う場合、送金額に対してインドで「源泉所得税(Withholding Tax)」が課されます。インド法人から非居住者(日本法人)への技術支援料やロイヤリティの送金については、インド国内法の基本税率は20%ですが、日印租税条約を適用することで源泉税率は「10%」まで軽減されます。
租税条約の適用を受けるには、必要書類(租税条約適用申請書/自己証明書等)の準備が必要です。源泉徴収のタイミングは、実際の支払時に発生します。複数回支払う場合も、支払ごとに源泉税が必要です。
この質問について詳細を知りたい方はこちらへどうぞ!浜松市の企業様なら相談は無料です。
