事例 国外関連者への寄附について (2026.2.20)

 

アメリカに100%出資の貿易会社A社を設立し、当社が輸出し、子会社であるA社が通関をし、今借りている倉庫に保管して、そこから各販売店に配送したいと考えています。また、A社の負担を減らすため、倉庫料は当社が負担したいと考えていますが、この状態において倉庫がPE認定され、当社がアメリカで申告しています。

 

トランプ関税により通関時の関税が大幅に上昇してしまいました。そこで、子会社A社が負担する関税の半分を当社が負担しようと思っています。この様に、関税の半額と現地倉庫の費用を当社が負担した場合、国外関係者に対する寄附となりますか?また、関税・倉庫費用を当社が負担する代わりに、A社への販売価(仕切り値)を関税の半額分と倉庫代分を値下げしてA社へ売り渡した場合、この値下げ分も国外関連者への寄附とされますでしょうか。


【ご回答】

【関税及び倉庫料の費用負担に係る寄附金課税リスクについて】

関税及び倉庫料の費用については、通常輸入者側が負担するものであり、当該費用を例えばA社が原価割れ販売になる等の理由で御社が負担した等の場合、国外関連者寄附金として指摘される可能性は高いと考えられます。

ただし、御社とA社の取引基本契約等において、関税及び倉庫料の費用を両社で折半するなどの規定を設けている場合、当該費用と取引価格との関連を含めた移転価格税制の問題となります。

 

【輸出価格の値下げに係る移転価格課税リスクについて】

御社とA社の国外関連取引の価格について、米国におけるA社の販売価格を上昇させないことを理由に当該価格を値下げしたことが明らかである場合、国外関連者寄附金として指摘される可能性が高いです。

なお、両社の取引についてローカルファイルの作成により独立企業間価格を算定し、両社間の取引について独立企業間価格で行われていることを示すことができれば、御社がA社に販売する商品の取引価格は税務上適正であることを主張できる可能性があります。

 

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