製品開発に必要なソフトウェアを海外(米国)の企業から購入し、先月、代金を支払いました。その際、源泉所得税として10%を控除し、控除した源泉税は同日に税務署へ納付済みです。
これに対して、相手先の米国企業から「日米租税条約があるため、源泉税を差し引く必要はなかったのではないか」との問い合わせがありました。
この取引において、源泉税は本来差し引かなくてもよかったのでしょうか。また、源泉徴収が不要であった場合、すでに納付した源泉税は還付を受けることができるのでしょうか。
なお、事前に税務署への届出や申請は行っていません。
【ご回答】
日本の所得税法では、非居住者や外国法人に支払う「使用料」等に対しては、原則として源泉徴収義務があります。そして、日米租税条約で軽減・免除が可能な所得であっても、「租税条約に関する届出書」(支払い前にアメリカの販売者から取得しておく必要があります。)が支払日の前日までに税務署へ提出されていない場合は、国内法の税率で源泉徴収する必要があります。したがって、「届出書」を事前に受け取っておらず、税務署にも出していないのであれば、源泉税を差し引いたことが正しい取扱いになります。
今回の支払が条約上どの所得区分に当たり、条約の条文上、本来の税率が何%か(0%なのか、軽減税率なのか)は、契約内容(ライセンスか、開発委託か、成果物の譲渡か等)で変わります。これは個別に条文と照合して判定が必要です。
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