事例 ベトナムでの法人設立について  (2026.6.19)

現在、現地法人が、アジアを中心に数拠点あります。
これらに続きベトナムに開発拠点を作りたいと考えています。ベトナムでのITの優遇措置と設立手順を教えてください。


【ご回答】

ベトナムでは、2020年投資法の下で、IT・ソフトウェア開発は一般に「完全開放業種」として扱われ、外資100%の現地法人設立が認められています。ソフトウェア開発・ITサービス事業には、法人所得税(CIT)の免税・減税など、投資優遇税制が用意されており、一定条件を満たすプロジェクトであれば、4年間CIT免税+その後9年間50%減税などの優遇が適用され得ます。

ベトナムには、外資に対し「IT企業優遇税制」があります。IT企業向け一般優遇として、課税所得発生後4年間CIT免税、その後9年間50%減税、売上発生から15年間CIT優遇税率10%といったスキームがあります。

ただし、単なる販売代理や人材派遣に近い形態だと認定されにくく、「開発工程を自社で実施している」ことを立証できる契約書・仕様書・ソース管理・運用実態が求められます。

ベトナムに現地法人を作る基本手順は、以下の通りです。

  1. 規制・外資条件の事前確認
  2. 会社形態の選択
    (実務的には有限会社(LLC)形態が一般的で、株主1〜2名で設計しやすいです。)
  3. 投資登録証(IRC)と企業登録証(ERC)の取得
  4. 資本金の設定と払い込み
    (IT業について法定最低資本金は明文ではありませんが、事業規模に見合った資本金を設定することが実務上必須です。)また、ERC発行日から90日以内に資本金を全額払い込む義務があります。
  5. 代表者の常駐義務など
    (法定代表者のうち少なくとも1名はベトナムに居住する必要があり、日本側から出すか、現地管理者を代表者に据えるか設計が必要になります。)

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